【古物商必見】古物台帳は1万円未満なら不要?自動車部品の記録義務と法改正を解説
古物商許可を取得して買取事業を行ううえで、絶対に避けては通れないのが「帳簿等への記載・記録義務(古物台帳への記録)」です。
「1万円未満の買取なら台帳に書かなくていいんでしょ?」
「一般的なリサイクル品なら販売した時の記録は不要と聞いたけど?」
このように、「原則」や「特例」の一部だけを切り取って業務を行っていると、取り扱う商材によっては古物営業法違反となってしまう恐れがあります。
特に、「自動車の部品」や、最近法改正で追加された「特定の金属類」を取り扱う事業者は要注意です。
本記事では、古物台帳の基本的な記録義務をおさらいしつつ、多くの人が見落としがちな「1万円未満でも記録が必要な例外」について分かりやすく解説します。
📑 目次
1. 古物商に課せられた「三大義務」とは?

古物営業法は、盗品の流通防止や、盗難被害の早期回復を目的として制定されています。
そのため、古物商には主に以下の3つの義務が課せられています。
取引相手の確認(本人確認)
不正品の申告
帳簿等への記載・記録(古物台帳の作成と保存)
このうち、日々の業務で最も手間がかかるのが「帳簿等への記載・記録」です。
古物を買い取った際は、取引年月日、品目・数量、商品の特徴、相手の住所・氏名・年齢・職業などを正確に記録し、最終の記載日から原則として3年間保存する必要があります。
2. 帳簿記録の一部が免除されるケース(原則)

古物を取引するたびにすべてを記録するのは事業者の負担が大きいため、法律では「盗品混入のリスクが低い」と考えられる一定の取引について、記録義務の免除や特例を設けています。
買取金額(対価の総額)が「1万円未満」の場合
多くの古物において、販売(引き渡し)時の記録
書籍や一般の衣類などであれば、総額1万円未満の買受時であれば記録の一部または全部を省略できるケースがあります。また、販売時にも記録の一部が免除される特例が多く存在します。
これが「1万円未満なら不要」という誤解のベースになっています。
3. 【要注意】1万円未満でも記録が「除外されない」モノ

ここからが本題です。先ほどの「原則」には、盗難リスクの高い物品を指定した重大な例外が存在します。
① 自動車およびその部分品(車の部品)
自動車やその部品は、窃盗団による組織的な犯罪に狙われやすいため、法律で厳重な管理が求められています。 古物営業法施行規則において、「自動車(その部分品を含む)」は、1万円未満取引時の帳簿等への記載免除対象から除外されています。
つまり、車の部品として買い取るものは、少額であっても原則として帳簿等への記録が必要です。
また、引き渡し(販売)時に関しても、自動車本体とその部品では記録に関する特例の扱いが異なるため、実務においてはより慎重な管理が求められます。
② 【重要】2025年10月改正で追加された特定金属等
さらに注意が必要なのが、近年の金属盗難の多発を受けた法改正です。
2025年10月以降、以下の物品も「1万円未満であっても本人確認および帳簿等への記載等が必要な対象」に追加されています。
エアコンの室外ユニット
電気温水機器のヒートポンプユニット
電線
金属製のグレーチング
これらの金属・設備類を取り扱う買取業者やスクラップ業者は、「少額だから」という独自の判断で記録を怠ると、法令違反となるリスクがあります。
4. 記録義務違反の罰則

帳簿等への必要な記載・記録を怠ったり、虚偽の記録を行ったりした場合、「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰が規定されています。
警察の立ち入り検査などで法令違反を指摘されれば、事業継続において重大なリスクを抱えることになります。
5. 煩雑な記録管理は「システム化」で解決!

自動車部品や特定金属、工具などを日々大量に買い取る現場において、細かな例外を人間が判断し、一つひとつ手書きで台帳に記入していくのは非常に困難です。
記入漏れや確認漏れのリスクが常に伴います。
そこで活躍するのが、買取受付と明細管理をデジタル化する「かんたん買取システム」です。
当システムを導入することで、現場の負担を減らしつつ正確な記録をサポートします。
直感的な入力アシスト: 現場スタッフがタブレットやスマホから必要な取引情報を入力するだけで、帳簿管理に必要な情報をまとめて記録できます。
特定金属のヒアリング項目もカバー: 当システムでは、取扱い業種で「電線・ケーブル」や「金属・スクラップ」等を選択すると、重量・状態・特徴・入手経緯などの詳細な確認フォームが自動展開されます。これにより、現場での聞き取り漏れを防ぎます。
いつでも台帳形式で出力可能: 記録したデータは、経理処理や検査対応時に「1商品=1行」のわかりやすいCSV台帳データとして即座にエクスポートできます。
まとめ
古物台帳の記録義務において「1万円未満ならすべて不要」という認識は非常に危険です。
特に自動車部品や、近年規制が強化された特定金属類を取り扱う事業者は、例外なく正確な記録が求められます。
「手書きの台帳記入が追いつかない」「スタッフの記録漏れが不安」とお悩みの方は、ぜひ「かんたん買取システム」の導入をご検討ください!






















